6月より始まる定額減税。納税者と、配偶者・扶養控除家族1人につき所得税3万円・住民税1万円が控除される仕組みですが、実施前から早くも問題点が指摘されています。
事業専従者は対象外
令和6年の定額減税において指摘されている問題の1つは確定申告における白色事業専従者、および給与が103万円以下の青色事業専従者が控除対象とならないという点です。
今回の定額減税では本人と配偶者・扶養家族1人つき所得税3万円・住民税1万円の減税となるため、例えば本人と配偶者で減税を受ける場合は所得税6万円、住民税2万円の減税となります。
ところが配偶者や家族が白色申告の事業専従者である場合、青色申告の事業専従者でも給与が103万円以下の場合はこの控除対象に入りません。前段の例では所得税3万円、住民税1万円の減税に留まってしまいます。
所得税法においては家族を控除対象にする場合、専従者控除と配偶者・扶養家族控除はどちらか片方のみとなるため、これを建前にして事業専従者が定額減税より排除されている現状です。
全商連と全婦協は事業専従者を控除の対象とすること、ないしは給付の対象とするように財務省に求めており、給付措置を検討するとの回答を引き出しています。
事務処理上の問題点
今回の定額減税は令和6年度限定のものであるにも関わらず例年とは異なる事務処理をする必要があります。1年限定の制度のためになぜ例外的な事務処理負担を押し付けられなければいけないのでしょうか。
そもそも控除しきれなかった分は給付という形で還付することになるのですから、最初から減税分を全額給付すればいいはずです。
減税したという雰囲気を出したいだけではないか、という批判も出ています。
インボイス廃止の取り組み
「インボイス制度を考えるフリーランスの会」から全商連にインボイス制度の廃止を求める署名の協力要請が寄せられました。民商では通常国会の提出に向けて取り組みを進めています。
源泉の納期の特例
1月から6月までに預かった源泉所得税は7月10日が納付期限です。法人の会員の方はご注意ください。
5月19日に目黒民商で定額減税に関する交流がありました。
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