2024年11月 会報 マイナ保険証・カード作らなくても大丈夫

マイナ保険証・カード作らなくても大丈夫

10月の会員交流会でマイナ保険証について話し合い
12月から新規の健康保険証発行がストップされ、政府がマイナ保険証の利用をキャンペーンしている問題について、10月27日の会員交流会で「全国商工新聞」の記事をもとに話し合いをしました。

病院の窓口でパートをしている方からは

  • 「マイナンバーの5年ごとの更新をしていない人が来て有効期限切れで10割負担払いになった」
  • 「カードの保険証へのひも付けをしている人は2割もいない」
  • 「カードの読み取り機にエラーが出ると大変で、いちいち手書きで情報を書類に起こさなくてはならず混乱がでている」

などの実態が話されました。

  • 「マイナンバーカードを持っていないが、カードを申請してマイナ保険証を取得しなくてはいけないのか」
  • 「今の保険証は使えるのか」

などの不安や疑問も出されました。

これには、新聞の記事にある「Q&A」で、現在の保険証は有効期限まで最大1年間利用できることや、その後はマイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が発行され保険証の代わりに使えることになるなど、疑問や不安に応える中身を確認しました。

また話し合いの中では、

  • 「マイナンバーカードの取得は任意なのに、保険証をなくせば事実上の強制になり、法律違反だ」
  • 「政府は運転免許証にもマイナンバーを強制しようと考えているようだが、警察庁は今の免許証で十分で二重になるようなことはしないと表明している。保険証も同じではないのか」
  • 「マイナンバー制度は2013年から始まって開発費や毎年の維持費が1兆円を優に超えている。結局、マイナンバーにひもづけられる膨大なデータを利用できて、ソフトを開発した大企業が企業献金で自分たちの利益を確保しているとしか思えない」

などの意見が出されました。

この日は、衆議院選挙の投開票日でもあり
「今日の選挙の結果で自公政権が少数になれば、今の保険証の存続を表明している野党のほうが多いから、マイナ保険証の強制に歯止めがかかる可能性があるね」との意見も出されました。
いずれにしても、マイナ保険証をあわててつくらなくても大丈夫だとなりました。

労働保険事務組合の都の監査 適正な実務処理を確認と終了

10月18日、東京労働局の雇用保険監察官が来所し、労働保険事務組合(目黒民商は、雇用保険・労災保険を合わせた労働保険の事務手続きを行う中小業者団体として厚生労働省の認可を受けています)の、令和4年4月1日から今年の3月31日までの、実務処理に関する書類の監査が行われました。

備え付けが義務付けられている書類の保管状況、組合員から徴収する保険料の算定や預かった保険料の期日内納付、保険料専用口座や帳簿記帳、保険料等の流用が無いかなどについて確認がされ、約40分の監査の結果、「適正に処理されておりました」と特に改善点を指摘されることなく終了しました。

弁護士・税理士による「よろず相談会」

12月25日(水)18時より
相談会は、予約制で、事前に相談内容の概要を伝えて申し込みをしていただくこと、相談はおおむね30分以内とさせていただきます。

会員交流・懇談会

会員同士の経営・商売PR・情報交換の場として隔月に開催しています。
この間は、インボイス制度、マイナ保険証などの話題提供をもとに交流しています。12月は、忘年会を兼ねて行います。

日時
12月15日(日)
13時30分~15時30分頃

会場
民商事務所

会費
1,000円
(出欠は13日までに事務所まで。差し入れ大歓迎です)

年末調整の書類が届き始めました

先々週ころから、「税務署から年末調整資料が届いた」と会員からの問い合わせが出ています。
今年は、「定額減税(本人と扶養家族は所得税3万円)」の計算処理を忘れずに行いましょう。

「年末調整」とは

給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に給与等から精算することです。

所得税では、給与所得は源泉徴収の対象とされ、給与等の支払者が、その支払いのたびごとに、その支払額に応じた税額を徴収し、国に納付することになっています。
各種申告書(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書)を提出した者については、その年の最後の給与等の支払いの際に、その年の給与等の総額に対する正式の所得税額とそれまでの源泉徴収税額を比較し、過不足を清算することとされ、この調整を年末調整とよびます。

年内に扶養控除等が変わった場合は所得税額も変わり、最後の給与等の支払い時に確定した正式の所得税額と源泉徴収税額が異なるため、年末調整の対象となります。
ただ、給与等以外に一定額以上の所得がある場合には、給与所得も合算して所得税の対象となるので、確定申告をしなければなりません。

またほかに所得のない場合でも、雑損控除(火事や盗難)・医療費控除・寄付金控除などに基づいて源泉徴収による所得税の還付を求めるためには、確定申告をすることが必要です。

住宅取得控除についても、初回は確定申告が必要で、次年度からは税務署からの証明書で年末調整ができます。

必要な書類

①給与台帳
②扶養控除等申告書
③社会保険料控除証明書(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料=年金支払い通知のハガキで介護保険料額が分かります)
④生命保険料控除証明書
⑤地震・火災保険控除証明書
⑥住宅取得控除証明書、など

「定額減税」の処理を忘れず(手順と納付・届け出など)

①給与台帳を基に各人別に年税額の計算をします(定額減税忘れずに)
②各人別に「源泉徴収票」を作成し、本人に渡します
③「源泉徴収税額納付書」を作成します
④「納期の特例承認(従業員が10人以下の事業所で、毎月ではなく半年に1回の納付ができる)」を受けている事業者は、7月から12月までの源泉徴収税額を、1月20日までに納付します
⑤「法定調書」の作成と提出。年末調整事務と合わせて、法人役員の給与や賃貸不動産の支払金額の合計などを記載した「支払調書合計表」を、1月31日までに税務署に提出することが義務付けられていますので、これも忘れずに行います。

最近は、税務署から「給与所得控除後の給与等の金額」一覧表や年末調整に関する手順の冊子資料が送付されてこなくなり、ホームページでしか確認できなくなっています。

消費税「簡易課税制度選択届」は12月中に

来年24年度が消費税の課税事業者となった方で、消費税申告の方法を「簡易課税制度」を選択するには、事業が開始される年度の前日までに届け出をしなければなりません。忘れずに届け出をすることが大切です。

「簡易課税制度」とは

消費税の計算方法には、「本則課税」計算=売上に係る消費税額から、消費税法の経費(所得税法で認められている給与、公租公課、減価償却費、保険料等は入らない)にかかる消費税額を差し引いて納税額を求める計算方法と、「簡易課税制度」=前前年の売上が5000万円以下の事業者が売上に係る消費税額から、業種によって決められた経費割合(卸売業10%、小売業20%、製造・建築業など30%、その他の事業・飲食サービスなど40%、サービス業等50%、不動産業60%)の額を差し引いて計算する方法、の2種類があります。「本則課税」については届け出は必要ありませんが、「簡易課税制度」を選択するには届け出が必要とされているため注意しましょう。

年前の売上が1000万円を超えている場合、1000万円以下でも「インボイス制度」を選択している場合は申告が必要

消費税の申告が必要になるのは、2年前(「基準年度」と言います)の売上が1000万円を超えているか、1000万円以下でも「インボイス制度」を選択しているかです。来年の3月31日までに24年度分の消費税の申告と納付が必要になります。

2024年11月号

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